専門相談員派遣事業とは?
専門相談員派遣事業とは、福祉用具の活用やフィッティング及び個々人の状態に応じた専門的な知識を必要とする住宅改修等が相談の対象となり、現場に行って具体的な相談にのります。
現場には建築士・福祉用具専門相談員・理学療法士・作業療法士の専門職が必ず伺います。

専門相談員派遣事業の良いところ!
- 住宅改修のトラブルが減る。
- 福祉用具の使い方や、自分にあったものをアドバイスしてくれる。
介護保険でできる住宅改修
介護保険「住宅改修」の手続きのしかたを教えて!
■住宅改修費は工事終了後、申請により支給される
介護保険で住宅改修を行うには、要介護認定により要支援/要介護1~5と認定されていることが前提となります。介護保険で利用できる費用の上限は、要介護状態区分にかかわらず20万円で、利用者負担はその1割となっています。
住宅改修費の支給については、工事にかかった費用をいったん利用者が負担し、必要な書類をそろえて市町村へ申請すると、その工事内容が介護保険の給付対象である場合に、保険給付分(20万円を限度額として、費用の9割)が利用者に支給されます。
~手続きの流れ~

申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修に要した費用の領収証
- 工事費内訳書
介護保険の対象となる工事の種類を明記し、材料費、施行費、諸経費等と適切に区分してあるもの。 - 住宅改修が必要な理由書
ケアマネージャー、または市町村の委任を受け、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療、建築の専門家や福祉住環境コーディネーター等に作成を依頼します。 - 完成後の状態を確認できる書類
改修前、改修後の日付入りの写真・図面を添付します。 - 住宅の所有者の承諾書
改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要です。
Q. 住宅改修を利用できるのは一人一回だけですか?
A. 現に居住する住まいについて、一人1回が原則です。しかし、以下のような場合は、2回以上の利用が可能です


Q. 同じ家に複数の要介護者がいるときは、いくらまで利用できるのですか?
A. 要支援/要介護と認定された人が複数いるときは、一人ひとりが住宅改修を申請することができます。すなわち20万円×人数分の改修が可能になりますが、共有部分の改修が重複しないように利用します。
Q. 20万円以内なら、何度かに分けて利用できるのですか?
A. 住宅改修は分割して利用することもできます。ただし、要介護状態区分が3段階以上上がって再度20万円の利用ができるときに、最初の改修で使っていない分を上乗せすることはできません。


回収費用の助成・融資が利用できる!
市町村に問い合わせてみましょう
- 市町村によっては、介護保険の利用のほかに、高齢者のための住宅改修に関する助成制度や融資制度を設けているところがあります。
- 介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費の利用は、利用者がいったん全額を負担することになりますが、市町村によっては申請すると、あらかじめ費用の貸し付けを受けられる制度があります。
- 社会福祉協議会や年金資金運用基金の融資制度が利用できる場合があります。
※くわしくは担当窓口までお問い合わせください。
住宅改造の助成
住宅の重度身体障害者が日常生活に著しい障害があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
| 対象者 | 身体障害者=視覚・肢体2級以上 |
| 助成限度額 | 80万円(改造費の8/10を助成)(障害名により一部60万円) |
| 助成範囲 | 住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等 |
| 申請方法 | 身体障害者手帳、印鑑 改造費見積書 改造前住宅写真 世帯全員の源泉微収票または確定申告書の写し(転入された方) |
| 助成制限 | 1.当該住宅につき1回限り 2.所得制限 3.新築増築は除く 4.事前申請が必要 5.入院または施設入所者 (入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請を受理することができます。) |
住宅改修・改造助成事業
| 事業名及び内容 | 備 考 |
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要介護老人住環境整備事業 介助が必要な高齢者が居宅での日常生活に支障があるため、住宅を高齢者に適するよう整備する費用の一部を助成します。
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お申し込みには
が必要です。 |
福祉用具の利用もいっしょに・・・
介護保険では、要支援/要介護と認定された人に対して、「福祉用具貸与」「福祉用具購入費の支給」のサービスがあります。住宅改修と福祉用具の利用は、身体機能の低下をハードの面から補う役目を果たすものとして、一体的に考える必要があります。たとえば浴室改修の代わりに福祉用具のすのこや入浴台を使う、逆に車いす利用のために、住宅改修でスロープを設置するなど、両者をうまく組み合わせることで、効果的に住まいを整えることが可能になります。
限られた費用のもとで住宅改修を有効に行うためにも、「福祉用具の利用で何が可能か、その上でどの部分に改修が必要か」という視点を持って検討を行いましょう。
購入費支給の対象品目
| 腰掛便座 | 特殊尿器 | 入浴補助用具 | 簡易浴槽 | 移動用リフトつり具部分 |
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費用について
1年間(4月から翌3月まで)に10万円を限度額として、購入費の1割が自己負担となります。ただし、いったん全額を利用者が負担して、領収証などを添えて市町村に申請すると、保険給付分(9割)が支給されるしくみです。
貸与の対象品目
| 車いす | 車いす付属品 | 体位変換器 | 特殊寝台 |
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| 特殊寝台付属品 | じょく瘡予防用具 | スロープ | 手すり |
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| 歩行補助つえ | 歩行器 | 移動用リフト | 痴呆性老人徘徊感知機器 |
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費用について
貸与(レンタル)費用の1割が利用者負担となります。他の在宅サービス(居宅サービス区分)とあわせて、要介護状態区分別に、1ヶ月の支給限度額が決まっています。




























